2018-04-17 第196回国会 参議院 総務委員会 第6号
合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債、いわゆる合併特例債につきましては、旧合併特例法に基づき、合併年度及びこれに続く十年度に限り発行が認められていたものでありますが、東日本大震災に伴って、平成二十三年及び二十四年に法制上の措置が講じられ、その発行可能期間が、東日本大震災で被災した合併市町村については合併年度及びこれに続く二十年度、それ以外の合併市町村
合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債、いわゆる合併特例債につきましては、旧合併特例法に基づき、合併年度及びこれに続く十年度に限り発行が認められていたものでありますが、東日本大震災に伴って、平成二十三年及び二十四年に法制上の措置が講じられ、その発行可能期間が、東日本大震災で被災した合併市町村については合併年度及びこれに続く二十年度、それ以外の合併市町村
本案は、平成二十八年熊本地震等の相次ぐ大規模災害や、全国的な建設需要の増大等により、合併市町村の市町村建設計画に基づいて行う事業等の実施に支障が生じている状況に鑑み、合併特例債の発行可能期間を、被災市町村については合併年度及びこれに続く二十五年度に、それ以外の市町村については合併年度及びこれに続く二十年度に、それぞれ五年間延長するものであります。
合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債、いわゆる合併特例債につきましては、旧合併特例法に基づき、合併年度及びこれに続く十年度に限り発行が認められていたものでありますが、東日本大震災に伴って、平成二十三年及び二十四年に法制上の措置が講じられ、その発行可能期間が、東日本大震災で被災した合併市町村につきましては合併年度及びこれに続く二十年度、それ以外
しかし、実際には、特例のある合併年度とその後の十年、さらにはその後の五年経過しても合併しても減額できない経費の存在、さらには、合併に伴う新たな経費等が市町村の財政圧迫要因となって、合併自治体から特例期間の延長であるとか合併算定替え終了後の財政支援措置がどんどん求められてきて、この委員会でも随分と議論をいたしました。この要求は当然のことだろうと思います。
本案は、東日本大震災の発生後における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための合併特例債を起こすことができる期間を、被災市町村にあっては、合併年度を含めて通算十六年度から二十一年度に、それ以外の市町村にあっては、同じく通算十一年度から十六年度に、それぞれ五年間延長するものであります。
また、合併市町村に交付すべき地方交付税の額は、合併年度及びこれに続く五年度については、合併前の合算額を下らない額とし、その後五年度については、激変緩和措置を講ずるものとしております。 第四に、法律の有効期限を平成三十二年三月三十一日まで延長することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
また、合併市町村に交付すべき地方交付税の額は、合併年度及びこれに続く五年度については、合併前の合算額を下らない額とし、その後五年度については、激変緩和措置を講ずるものとしております。 第四に、法律の有効期限を平成三十二年三月三十一日まで延長することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
お尋ねの交付税の特交の措置でございますけれども、合併関係市町村間の公共料金の格差がある場合に、合併年度及びそれに続く三か年について特別交付税の措置を包括算入の形で措置をしてございます。ということで、軟着陸をするという形で特別交付税の措置がされておる。
また、地方税に関する特例の拡充に関する事項として、合併後に不均一の課税をすることができる期間を合併年度及びこれに続く五年度に延長するとともに、当該期間内に限り、事業所税や都市計画税といった税目について課税している団体と課税していない団体との合併により新たに課税されることとなる区域において課税免除を行うことができることとするほか、合併により新たに人口三十万以上の市となった団体に対する事業所税の課税団体
また、地方税に関する特例の拡充に関する事項として、合併後に不均一の課税をすることができる期間を合併年度及びこれに続く五年度に延長するとともに、当該期間内に限り、事業所税や都市計画税といった税目について、課税している団体と課税していない団体との合併により新たに課税されることとなる区域において課税免除を行うことができることとするほか、合併により新たに人口三十万以上の市となった団体に対する事業所税の課税団体
六カ年目に全部なくなるわけではなしに、率が減って参り、合併年度で一〇〇%算定しておったものが、翌年度には九割程度に、以下五カ年順次その率を落としていく、こういうことでございますが、従いまして、昭和二十九年度の合併のものはことし一ぱいあるわけでございまして、合併促進法が始まりました昭和二十八年の合併というものは、実はあまり数は多くございませんので、むしろ、ただいまの御意見のように、何らかの措置を講ずるということになれば
これは合併年度の古いもので計画調整をやりたいというものが相当数ございますので、できるだけ古いものから拾っていきたいということでございます。 第二番目に「段階合併の過程にある新市町村をさけ、合併完了のものとすること。」